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36協定について 生産が追いつかない為、休日出勤など検討しております。 時間外労働時間が、年間上限360時間とのことで…

36協定について 生産が追いつかない為、休日出勤など検討しております。 時間外労働時間が、年間上限360時間とのことですが、 仮に毎月30時間残業したら360時間を満たすと思われます。しかし年間で見て祝日、GW、盆、年末年始で所定休日を取り、有給も取ってれば40時間/1周 働いてない 週がザックリ10箇所位あるかと思われます。 その為実質、360時間〜400時間(休みの取り方、会社によってはそれ以上)程度時間外労働しても法律的には問題ないという理解で合ってますか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    いいえ、その理解は正しくありません。 法定労働時間である日8時間、週40時間(ただし日で時間外とした部分は週集計に加わわらない)超過した部分はみな時間外労働です。 ただお尋ねの祝日労働そのものや、有給とった週の休日労働は、法定労働時間におさまる部分は、時間外労働に加わらないことがあります。そういった点では、精査のうえ再計算する余地はあると言えるでしょう。 なお、法定休日労働は、時間外労働とは別枠で、おたずねの範囲では、特別条項を発動した月にかかわります。

    1人が参考になると回答しました

  • 一般条項の36協定を結んでいる場合は月45時間、年360時間が時間外労働の上限となります。この時間外労働には休日労働は含みません。

  • 36協定、会社運営の基本です。 すぐに締結し、労基署に出してください。もし、従業員や、その関係者から労基署に駆け込まれたら、大変な事になります。

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