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労災認定について教えてください。 仕事中に、ぎっくり腰になり整形受診し労災認定受けています。

労災認定について教えてください。 仕事中に、ぎっくり腰になり整形受診し労災認定受けています。その期間に鍼灸治療院で施術も受けており、その治療費の労災申請したところ、監督署から認められないとの連絡がありました。 その理由に納得できず、ただ知識もなく、納得できるような理由をご教授いただきたいです。 経緯 ぎっくり腰になって、整形受診と同時に普段から治療を受けている治療院も受診。 整形外科と治療院の両方の労災申請をしました。治療院は労災指定を受けておらず、これから手続きをすると時間がかかるため、被災者自身で手続きすることになり、直接柔道整復師用の申請用紙で手続きしました。治療院の先生は、鍼灸師と柔道整復師両方の資格を有していますが、鍼灸師での手続きは煩雑だから柔道整復師で申請して、と言われました。 労災認定不可の理由 「○○鍼灸治療院となっているので、鍼灸の用紙で申請してくれないと。また、鍼灸で労災受けるには、病院の紹介状ないとダメ。個人の判断で施術したものは認められない」 (←ここまでは、そういうものなのかと納得。ただ、私が出したのは柔道の用紙。鍼灸以外に柔道整復師としての施術も受けたがその分は認められないのか、と質問) 「柔道での申請なら紹介状なくても労災認められる。ただ、接骨院で受けないと認められない。資格を持っていたとしてもダメ。柔道整復師なら接骨院、あなたが受けたのは○○鍼灸治療院とあるから、柔道での申請は認められない」 資格持っていても、名称で労災認定の可否判定されてしまうのですか? 今後も労災のお世話になるかもしれないので、教えてください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    鍼灸師です。 整骨院での勤務経験が10年ほどあります。 ○○鍼灸治療院として登録した店鋪であれば、柔道整復師の資格を持っていても柔整の保険は取り扱えません。 保険の扱いが出来ないので、労災も取り扱えません。 鍼灸と柔道整復師の両方の資格を持っていれば、○○鍼灸整骨院と登録するのが一般的です。 これなら鍼灸と柔整の両方で保険の取り扱いが出来ますので。 何故、治療院という名前のまま営業しているのか分かりませんが、治療院での労災申請は諦めるしかないと思います。

  • まずの話ですが下記のパンフをご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/111222-1.pdf

  • 接骨院 →柔道整復師が施術を行う 鍼灸院 →鍼灸師が鍼灸施術を行う 鍼灸接骨院 →鍼灸師、柔道整復師が施術を行う ●資格持っていても、名称で労災認定の可否判定されてしまうのですか? →鍼灸師が鍼灸施術を行うとして開業するのが鍼灸治療院ですから、柔道整復師が鍼灸治療院で施術を行うことは保険上認められていないのだと思います。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 労災給付審査したことのある監督官経験者でもないと答えられないでしょう。 不服なら、決定書にかかれてある異議申し立ての手続きしてください。素人見立てでは資格をもっているかでなく、その資格で開設しているかでしょうね。

    なるほど:1

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