教えて!しごとの先生
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素朴な疑問です。 労働基準法ってありますよね、詳しく分からないですけど、1日の労働時間や1週間のうち何日休みかとか、決ま…

素朴な疑問です。 労働基準法ってありますよね、詳しく分からないですけど、1日の労働時間や1週間のうち何日休みかとか、決まってるじゃないですか、そういうのって、芸能人はあてはまらないんですか?前に多忙なタレントさんが、1日18時間は働いてるとか、休みは半年に1回って言ってました…。旬な芸能人は本当に休みなさそうですが、法に触れたりしないのですか??

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回答(3件)

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    労働者ではないので、労基法は適用されません。 ただ、1日18時間くらいの仕事をしなければいけない業種はたくさんありますよ。 ホテルは23時間が基本だし、看護師は16時間が基本ですから、別にたいしたことはありません。 トラックやタクシーのドライバーや建設業、研究開発の業務というのは労働時間の限度がありません。 後芸能界の話で言えば、プロデューサーやディレクターというのは、専門業務型裁量労働制を採用しており、あまり労働時間の管理はされていません。

  • 芸能人は当てはまりません。 給料であって給料ではありません。 ギャラといったほうがいいと思います。 個人事業主みたいなもんです。

  • 芸能人が労働者なら労基法が適用され違法となります。 しかし、労働者契約なんてしてないと思います。 してたら、思いっきり仕事させられませんからw きっと、個人事業主扱いでしょう。 その場合は労基法の適用外です。

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