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有休の付与についての質問です。 正社員と契約社員での有休付与の差はあるのでしょうか? 私は契約社員として勤務をしているのですが、去年は体調不良もあり月の半分しか出勤できませんでした。なので貰える有休の数も出勤日数に合わせて少なる事は理解していました。 ただ、同じように体調不良で出勤日数のトータルが同じ正社員の方がいるのですが、その方は有休の日数が減ることなく貰えていました。 勤務年数が違うので貰える数がそもそも違うのは分かってるんですが、減らされる、減らされないという違いはどこで発生するのでしょうか? そういった内容が分かるサイトなどありましたら教えてください。
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労働基準法第39条第1項及び第2項並びに労働基準法施行規則第24条の3に定められた日数(以下のリンク先参照)を下回る場合を除き、「正社員と契約社員での有休付与の差」を設けることに違法性はないです。 ただし、同一労働同一賃金の原則に反する場合は、不法行為にはなり得ます。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf#page48
厚労省でも公示されていますが、最低の日数についてはURLのとおり、最低限の日数を保証したうえで、欠勤や休職時に福利厚生として特例を作るかは企業の裁定、就業規則などを見ないと分かりません。 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/roudousya.html#:~:text=%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E3%81%8C%E6%94%B9%E6%AD%A3,%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%20%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82 ただ、最大日数の取得は所定の8割が求められます。 平均的な会社だと休日数110日として255日の8割200日くらいですね。 年間20日+前年の残りで30日の有給があった人の場合、170日出勤すれば最大日数が付与されます。逆に10日しかないと、190日出勤しないと最大日数が付与されません。 あなたの現況が分かりませんが、法令・就業規則・具体的な欠勤日数と出勤日数を比べないと明確な答えは出ません。
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