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12月分の給与は1月に支給されますが、 年末調整の対象にあたりますか? 令和3年の12月分の給与を令和4年の1月に支…

12月分の給与は1月に支給されますが、 年末調整の対象にあたりますか? 令和3年の12月分の給与を令和4年の1月に支払われる場合です

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 令和4年の1月支給の給料は令和4年分の年末調整対象です

  • 年末調整は、本年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人からみれば収入の確定した給与の総額について行います。この場合の収入の確定する日(収入すべき時期)は、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。 質問の場合、支給日が定められていますので、翌年1月に支給する給与は、同日が収入の確定する日となり、本年の年末調整の対象とはなりません。

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  • あたりません。 令和2年12月分から令和3年11月分までと12月の賞与で計算します。 あくまでも、手元に入った日付です。

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