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2022年12月に転職して12月半ばに新しい会社に入社したのですが、年末調整に間に合わず自分で確定申告をすることになりま…

2022年12月に転職して12月半ばに新しい会社に入社したのですが、年末調整に間に合わず自分で確定申告をすることになりました。その場合、今年(2023)の住民税は普通徴収になり、給与からは引かれず自分で納付書で納めることになりますか? 又、2023年の年末調整をしてもらったら、来年からは特別徴収で、住民税も給与から引かれるようになりますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    住民税はそもそも6月から翌年5月までの1年間で支払いをするという考え方です。 質問者さんのように12月に転職という事ですと、1月中に市区町村から納付書が来るはずです。(旧会社がきちんと手続きしていれば) その納付書を使い自分で支払う事もできますし、もし、新しい会社の給与からまた住民税を天引きしてもらいたい場合には、納付書の納期限までに会社の給与担当者に申し出ることによってまた給与天引きにしてもらう事ができます。(新しい会社がオッケーすれば) 上記で話しているのは2022年度(2022.6月から2023.5月)に支払う分のことです。 2023年度(2023.6月から2024.5月)に支払う分は会社に確認をした方がいいです。 基本的に年末調整をしてもらって、会社の給与担当者が市区町村に給与支払報告書を提出する際に、その人の住民税を給与天引きにするか、普通徴収にするかを決めているので、結局は会社の給与担当者に確認する必要があります。

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