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正社員で働いています。シフト制の勤務です。フレックスと称して、「残業分の時間、2時間×2日の4時間を強制的に決められた別日の4時間に充当し、半日の勤務で終わりにして良い。残業代は払わない。」とされる事について、問題点はありますか?当日の勤務としては8時間を超えていますし、時間合わせをする日を強制的に決められてしまう事に、抵抗を感じます。 法律的にクリアしているなら、何も言えないのでしょうが、残業代として入る手当を切り取られるので、非常に、不利益に思います。いかがでしょうか?
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問題ありますし、違法です。 フレックスタイム制を正規に採用している場合でも、「残業分の時間、2時間×2日の4時間を強制的に決められた別日の4時間に充当」することはできません。それを決めるのは労働者本人ですし、「半日の勤務で終わりにして良い」を決めるのも労働者本人です。会社が決めることはできません。(労働基準法第32条の3) もし会社がそうした場合は、「2時間×2日の4時間」の賃金(法定労働時間を超える場合は、その割増賃金も)の不払いであり、労働基準法第24条違反(割増賃金については第37条違反)となります。
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