教えて!しごとの先生
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正社員で働いています。シフト制の勤務です。

正社員で働いています。シフト制の勤務です。フレックスと称して、「残業分の時間、2時間×2日の4時間を強制的に決められた別日の4時間に充当し、半日の勤務で終わりにして良い。残業代は払わない。」とされる事について、問題点はありますか?当日の勤務としては8時間を超えていますし、時間合わせをする日を強制的に決められてしまう事に、抵抗を感じます。 法律的にクリアしているなら、何も言えないのでしょうが、残業代として入る手当を切り取られるので、非常に、不利益に思います。いかがでしょうか?

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回答(3件)

  • 前提である「フレックスと称して」の部分が事実であれば問題です。 フレックス制は業務開始時刻と終了時刻を労働者が決めることができる制度なので、半日勤務にするかどうかを決めるのは労働者本人だからです。 「シフト制」がフレックスでない何らかの変形労働時間制を指すのであれば、法令違反にならずに会社が所定労働時間10時間(8+2時間)の日を2回と同4時間(8-2×2)の日を1回設定して、残業代が発生しないようにすることは可能です。 あくまでも「可能」というだけで、就業規則やシフトを見てみないと違法ではないと断言はできません。

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  • 問題ありますし、違法です。 フレックスタイム制を正規に採用している場合でも、「残業分の時間、2時間×2日の4時間を強制的に決められた別日の4時間に充当」することはできません。それを決めるのは労働者本人ですし、「半日の勤務で終わりにして良い」を決めるのも労働者本人です。会社が決めることはできません。(労働基準法第32条の3) もし会社がそうした場合は、「2時間×2日の4時間」の賃金(法定労働時間を超える場合は、その割増賃金も)の不払いであり、労働基準法第24条違反(割増賃金については第37条違反)となります。

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  • 問題ありと思いますが 状況を詳しくは精査してないが、8時間超の残業については125%(すなわち25%の割増)の賃金が必要ですからね 他の日にその時間を振替える云々は別問題として、書かれた状況では割増の25%が未払いとなりますので、私は違法が高いと判断しますね(25%分を払ってくれれば法的にも問題ないと解釈しますが)

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