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はずかしい話ですが、ローンの滞納で給与の差押えをされました。 そこで質問なんですが、手取りの四分の一が差押えられるのは…

はずかしい話ですが、ローンの滞納で給与の差押えをされました。 そこで質問なんですが、手取りの四分の一が差押えられるのは知っていますが、給与の前払いを受けていた場合はどうなのでしょうか?私の場合、週払いで一部を受け取り、残額の給与は月末締めの翌月10日払いです。 金額は総支給29万で差し引き支給23万で、前払い分16万で、給与残り7万が給与日に支払われる予定でした。 しかし、給与差押えが入った事で、給与日の支払いがどうなるのかを教えて頂きたいです。 来月からは前払いめないでしょうから支給額の四分の一が差押えでしょうが、今月の分はどうなるのでしょうか? 前払いを引いた分から差押えられるのか、前払いを含む総額から差押えられるのか教えてください。 よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • 「差し引き支給23万」の4分の1、すなわち57,500円が差し押さえられます。前払いがあったことは無視されます。 結果的に、もともと前払い160,000円分を差し引いた70,000円を支給予定であったならば、差押えの結果、57,500円を控除した残額である12,500円が支給されます。 ───── 法律上は「支払期に受けるべき給付」の4分の3の差押えが禁止されています。(民事執行法第152条第1項) 算定の元となる金額はあくまでも「支払期(=ここでは給料日)に受ける"べき"給付」であり、そこから前払いがあったかどうかは考慮されないので、手取り230,000円の4分の1である57,500円は差し押さえられてしまいます。このため、給料日の支給額は12,500円になります。 ※なお、この事例では12,500円だけでも支給されるので問題にはならないのですが、もし前払い額が大きすぎて差押え額を引ききれない場合は、いったん会社の持ち出しになってしまいます。 そもそも差押えは「(従業員本人へ)弁済をしてはならない」という裁判所の命令であり、差し押さえられた給与を前払いをするということそれ自体が、裁判所が発した命令への違反行為です。違反行為をしたことの責任は、違反行為をした会社(法的には第三債務者といいます)が負うこととなります。

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