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派遣会社の契約前で辞めることは可能ですか?損害賠償は発生しますか?

派遣会社の契約前で辞めることは可能ですか?損害賠償は発生しますか?一旦引き受けて、通勤や休日を考えると続けることが容易でないので、面接日に一旦、やると引き受けて、翌日、やっぱり難しいことを営業に告げたら一ヶ月だけやって欲しいと粘られました。よくよく考えると一ヶ月やって企業先で仕事を教えてもらったりして辞めるのは、あまりにも無駄なことなんで辞めるのを押し通したら、営業もあとを引かない、両者平行線です。仕事初めは年明け4日になるのですが、行くつもりはないです。派遣会社から契約書がその後送られてきました。この場合、損害賠償など発生するのでしょうか。。同じような経験がある方よろしくお願いいたします

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    別に損害賠償等は発生しません。 営業が1ヶ月でも、と言っているのは、これから年末にかけて、質問主さんの替わりの派遣社員を探すことが難しいので誰も行かないわけにはいかないからです。 質問主さんが無駄だと考えるのなら契約もまだなので行かなくていいと思います。 ただ、その派遣会社で仕事を紹介してもらうのは、これからは難しいかなと思います。

  • 口頭でも契約は成立しますので、その契約を一方的に破棄するのであれば民法上は破棄による損害賠償の責任を負うことになりますよ。

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