解決済み
退職勧奨やパワハラをめぐる訴訟って退職後でも起こせるんでしょうか。今年の8月末まで関東の会社で正社員として働いていたんですが、試用期間1ヶ月半で都内の本社に呼び出され「封筒をカッターでうまく切れない」「鼻を噛む回数が多い」等の理由で退職勧奨を受けました。 仕事は真面目にやっていたし、会社の指示で市役所に住民票を取りに行った日と発熱により社内規定で事業所に入場出来なかった日の2日以外は無遅刻・無欠勤でした。 正直、上記のような理由が退職を迫られるほどのこととは思えませんでした。実際、当時複数の家族や友人に相談しても皆にそう言われました。 実は入社してすぐ、私が始業前の30分清掃を時間外労働と思ってタイムカードに打刻したことでサービス残業がバレてしまい上司や先輩が始末書を書かされたことがありました。 (実際、始業前の清掃は法律上時間外労働なのですが、その2人はそう思っていなかったようです。) それ以降、私含め4人しかいない職場で始末書を書かされた上司と先輩の2人は私が分からないことを聞いても冷たくあしらうようになっていました。 新人の私を評価していたのはその2人です。 こうしたことは退職前に労基にも相談しましたが何も出来ることはないといわれ、諦めて会社のいう通り「一身上の都合」と書いた退職届を出してしまいました。 しかしこのとき精神のバランスを崩してしまった私はあれから4ヶ月経った今もうつ病やそれに伴う吐き気で外出すらままならず、社会復帰出来ていません。 そこで質問なのですが、退職勧奨やパワハラは数ヶ月前に退職してしまった場合もう訴えることは出来ないのでしょうか? ネットで弁護士事務所のサイト等を調べるとパワハラは時効が3年とありました。 長くなってしまいましたが、よろしくお願いします。
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労基署も「なにも出来ない」という通り、あくまで「退職推奨」でしたら選択肢はあなたにあることなので、この状態ではなにも違法性や不法行為が無い状態です。 なのでご質問の肝心な部分は 「退職推奨にあなたが応じて退職した」のか 「退職推奨に応じなかったので、最終的に解雇されて職を失った」のか どっちが事実ですか?という言ことです。 質問を読む以上、自ら退職届を出していますので、これが脅迫や強要を用いて無理に書かせたものでない限りは、「あなたからのお願い」として有効になります。なのでこの点を争うのはかなり難しいと思います。 もう一点の「パワハラ」ですが、他の回答者さんも言われるように「証拠・証言」が無いとそもそも事実関係を争えませんが、それと共に「なにを損害として争うのか」が一番重要です。 「パワハラはあった、証拠もある。でも別になにも損害は無い」のであれば、そもそも訴訟になり得ません。 「パワハラで殴られてけがをしたので、その治療費を払え」とか、 「パワハラで精神疾患になり、休職1か月の診断が付いて休んだ、その間の休業補償を払え」など、 「どの理由でなにを支払わせるのか」という損害が無いとどうにも争えません。 以上の2点をクリアできるなら、当然ですが時効以内ならいつでも裁判は出来ますよ。 私はパワハラ等で会社と争い、2300万円の支払いで和解しました。
なるほど:4
パワハラがあったことの証拠(録音や第三者の証言など)はありますか これが無いとなると,訴訟しても勝てません。 裏を返せば,証拠があれば,会社は不法行為による損害賠償責任を負うことになります(民法715条,719条)。 一方で,本件は試用期間中の退職勧奨であり,強制的に退職勧奨したのであれば,不当となり得ます。 裏を返せば,ご自身の意思で退職届を出した場合,会社の退職勧奨は合法となります(三菱樹脂事件(最高裁昭和48年12月12日判決・労判189号16頁))。 訴訟は証拠が全てです。 証拠があれば,弁護士に依頼して不法行為による損害賠償請求又は地位確認請求を為さると良いでしょう 一度無料の弁護士相談だけでも行ってみることをお勧めします。
なるほど:3
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