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社会保険に加入しているパートのシフトについて。 従業員50人未満の会社にパートとして務めています。水木固定休の週4勤務…

社会保険に加入しているパートのシフトについて。 従業員50人未満の会社にパートとして務めています。水木固定休の週4勤務で入っています。週に30時間以上の労働をしないと社会保険の維持が出来ません。年末年始は会社自体が連休に入り1/4から通常業務に戻ります。4・5は水木で本来ならば固定休ですが、それでは週の労働時間が社会保険の適用に満たないので、4日から4連勤で働いて欲しいとのことでした。 今後も週4勤務は続けるつもりですが、突発的な休みを取ったら他の曜日で穴埋めするつもりでいます。 ですが、このような会社自体の連休の場合も、自分の固定休を返上して働かないといけないのでしょうか?何がなんでも週4でそれが出来なければ保険から外れてもらうと言われたのですが、今まで勤めていた会社は規模も大きかったからか、突発的な休み(体調不良等)があっても、月の中で補填できれば問題ありませんでしたし、1・2回の例外で保険が外されることはありませんでした。 長くなりましたが、年末年始明けの件や今後一切お休みが取れないのか等、教えていただければと思います。宜しくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • もし会社の担当者が言う通りだったら、怪我や病気で休職している人は社会保険を喪失することになりますよね。 実際には休職中でも社会保険の資格は維持出来るし、給与が支給されなくても社会保険料は発生します。 在籍中に社会保険を喪失するには契約を変える必要があり、契約を変えるには労使双方の合意が必要で、会社が勝手に変えることは出来ません。

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  • 単なる会社の脅しです。 社会保険って一度加入すると基本的に退職するまで脱退できないんですよ。 加入条件はありますが、それは加入するときの条件であり、継続するための条件ではないからです。 会社のその上司?がバカなだけです。気にしなくて良い。 もし外そうとしてくるなら「年金機構に相談しますけど良いですよね?」と言いましょう。

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