会社都合の退職としては、 ①普通解雇 ②懲戒解雇 ③勧奨退職 ですよ。 ②は、就業規則等会社の規則に違反したときに罰則として与えられる最大のものです。其れ以外の解雇は、整理解雇を含め普通解雇に該当すると思いますよ。特に労働者に罰則をかけているわけでは無いので。 ③は、会社から退職するように勧められて、それに同意して辞める場合です。この場合でも失業給付等に関しては、事業主都合とされます。
あとは早期退職(リストラ) パワハラが原因なら、懲戒解雇でしょう
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