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残業代の計算方法について。 基本給28万、手当1万 労働時間が7時間20分(定時後すぐ40分休憩) これで月に…

残業代の計算方法について。 基本給28万、手当1万 労働時間が7時間20分(定時後すぐ40分休憩) これで月に20時間残業した場合、29万にプラスして支払われる金額の計算式を教えてください。 残業代が8時間勤務以上なので、休憩のあとから40分は残業ではないけどプラスで支払われる??残業代はいつから?など、 実際の給与で計算したいので、答えだけではなく、計算の過程や方法を説明してほしいです。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    手当が、職務手当や役職手当・危険手当などの 職務に関係する手当ではない場合(通勤手当や住宅手当等) 時給に含まれないので 年間の総所定労働日数×7時間20分で年間の総労働時間数 月給日給制であれば(毎月の基本給が同じ) 基本給の年収が28万×12か月で基本給の年収 基本給の年収÷年間の総労働時間数で時給 時給×125%で残業手当の1時間の賃金(25%割増) 休憩時間は賃金に含まれないので40分の賃金は0 残業になるのは法定の8時間を超えた部分なので 就業規則で所定の労働時間(7時間20分)を超えた場合 残業とする規定がなければ、8時間を超えた部分が残業となります その為、休憩後の40分は労働時間の中に含まれ 時給×三分の二時間の賃金が基本給に加えられ支給 それ以降は、時給×125%で残業手当として支給されます つまり 7時間20分は基本給の範囲 休憩時間の40分は賃金無し その後の40分は割増無しの労働時間として基本給に加算 労働時間8時間を超えた部分が割増の必要な残業として別に支給です 例えば昼休憩が1時間なら 7時間20分+昼休憩1時間+休憩40分+労働時間40分で 出勤から9時間40分後から残業手当の必要な残業になります

    なるほど:1

  • まず、残業は契約時間以降から発生します。 貴方の場合は40分の休憩後からが残業です。 残業代を計算するには時給を知る必要があります。 貴方の場合は(290000円x12か月)÷年間の所定労働日数÷7時間20分で時給が出ます。 法律上は1日8時間以上、週40時間を越えた分にはx1.25倍の割増賃金が必要となりますので、上記で出した金額に1.25を掛けた値が残業の単価になります。 また、1日の労働時間が7時間20分の為、1日40分の分は割増無しの時給単価で良いことになっています。 ただ、これより条件が良い場合(7時間20分以降が割増等)もありますので、就業規則を確認しないと正確には出せません。

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