教えて!しごとの先生
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内定を貰った会社に、金銭的困窮の為、給料の前借りとして給料よりも多い額を貸して貰えないか聞いたところ、却下された。

内定を貰った会社に、金銭的困窮の為、給料の前借りとして給料よりも多い額を貸して貰えないか聞いたところ、却下された。本当に困窮しており家賃も滞納中、スマホももう止まってしまう瀬戸際だったのに内定してくれた会社がお金を貸してくれなかった。 更には『そこまで困窮しているのであれば会社への通勤代や、スマホが止まってしまうとなると仕事も出来ない』等の理由から内定を取り消しされた。 これは不当解雇に当たると考え、採用取り消しをした会社には金50万の賠償請求をした。 会社には賠償請求を認めない場合は訴訟手続き等然るべき対応を取る事を記載し、その手続き等の金銭も会社に請求すると記載した。 さて、ここで質問なのですが。 一般的に内定貰ったばかりの会社(まだ働いていない)から給料よりも多い額を前借りするの事は本来可能ですか? また、不当解雇にあたりますか? 私の身内から、このような件で今悩んでいると聞いてびっくりしました。 そもそも働いてもない会社に前借りしようとしてる人が居るんだと驚きましたし、内定取り消しに至るまでの件を詳しく聞いていたので、そもそも不当解雇には当たらないだろうとも思っていたので。 ただ一般的に考えて皆様はどう感じるかな?と思ったので質問してみました。

補足

すみません。 私の身内は内定取り消しをした会社側の人間です。 採用担当だったので、上記の取り消しにした人からよくメールが届くようで、時間や労力を割かれ悩んでいるそうです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法の第25条 非常時払いとして労働者が賃金の請求をした場合には、給料日の支払い期日前であっても既に行われた労働に対する賃金の支払いを行わなければいけない。 労働基準法で前払いとは、既に働いた分の支払いを期日(給料日)前に受け取ることをいいます。よって働いた分の支払いを拒否されたのであれば、憤慨するのもわかりますが、働いていない分の前借の支払いは、受けられないのが普通です。 次に解雇(内定取り消し)ですが、採用の過程で企業が知り得なかった事実が内定後に分かった、かつその事実があることで、内定者がその会社の従業員として業務ができないと判断できる場合や、その事実があることで会社との信頼関係を続けられないと判断できる場合は、妥当な理由と考えられ、企業の内定取り消しが認められる可能性があります。 『そこまで困窮しているのであれば会社への通勤代や、スマホが止まってしまうとなると仕事も出来ない』が上記に該当するかですが、スマホは会社が支給し、通勤代は都度会社が支給してもいいとは思いますので、この理由では解雇はむつかしいと思います。 しかし、そこまで困窮している状態では給与が入るまでの生活ができません。本人は就業(入社)に向けて準備を怠ったと判断されても仕方ない状況です。また、企業は内定を出した時は困窮していることは知らなかったでしょうし、困窮している状況では”内定者がその会社の従業員として業務ができないと判断”したのは妥当だと思います。 つまり、通勤代やスマホだけの理由だけなら解雇回避はあり得ますが、就業する上で当然しておかなければいけない準備をしていないことは解雇理由に該当すると考えます。 ただ、あくまで個人的な意見です。本人が納得できないなら訴訟して司法の判断を仰ぐしかありません。 以上、ひとつの意見として参考まで。

  • 不当解雇って、まだ、採用になって無いですよね。逆の立場なら、内定の段階で金を借りるのは、何だコイツは?と思いますよ。借りる相手間違ってませんか?そんな、学生採用したく無いと言うのが心情でしょう。

  • 基地外かなその身内、と思いました。

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