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アルバイトの有給について。 4月中旬から飲食店でアルバイトをしています。

アルバイトの有給について。 4月中旬から飲食店でアルバイトをしています。ネットで調べたところ、「継続的に半年働き、8割以上の出勤」が条件になっているようなのですが、以下の場合有給が貰えるのか・貰えるなら何日貰えるのかを教えてくださると嬉しいです。 ・4月中旬-1月中旬(予定)まで勤務したが、帰省の為8月9月はほぼ働いていない。(8/6-10/1の期間はシフト無) ・シフトは2週間毎提出で、だいたい週3、1日4-6時間勤務 ・欠席はほとんど無し 有識者の方、宜しくお願いします

補足

曜日固定や時間固定ではなく、週勤務日数と週勤務時間が完全に自由の場合でも、その2ヶ月は「欠席」という扱いになるのかを聞きたいです。入社した際にシフトは自由と言われているので、週3日労働も自分が行ける日にシフト提出しただけです。なのでバイトをしていない2ヶ月は欠席というより、ただバイトを入れていないだけです。 曜日固定という労働条件の下で入社し、2ヶ月休んだのなら欠席扱いになるのは分かります。しかし、自由シフトの場合それは欠席になるのかというのが今回聞きたい核の部分です。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    都合の良い回答の方がBAを貰いやすいですが、労働契約の内容をよく読んでみないと結論は出せませんが、要件を満たしておらず有給休暇はないと思われます。 有給休暇の付与要件は雇い入れ後6か月間継続勤務し所定労働日数の8割に出勤しての労働することです。4月中旬から働いているのであれば10月中旬の応当日までで判断します(働いていない期間の分を除いて4月中旬から12月で判断ということにはなりません)。 ここで帰省していた8月6日~10月1日の扱いが問題になってきます。 初めから労働契約でその期間のシフトがないということになっていれば所定労働日数から除外して計算することになりますが、普通はそうなっていないだろうと思います。 そうなると欠勤となり、所定労働日数の8割に働いたことにならないので有給休暇付与の要件を満たさないと考えられます。 仮に帰省前にアルバイト先からシフトに入らない許可を得ていたとしても、それは普通は欠勤を許容するという意味です。

    なるほど:1

  • 有給は基本契約した日数が所定労働日数になりますが、契約書や労働条件通知書にも週3日とかの記載はないのですか?

    知恵袋ユーザーさん

  • 半年間所定労働日数の8割以上の出勤があれば年次有給休暇は付与されます。 問題になるのは8/6-10/1の期間をどう扱うかですね。 本来週3勤務のシフトであれば1年間の所定労働日数は121~168日になります。半年間ですから61~84日の出勤があれば年次有給休暇は付与されます。 8/6-10/1の期間は帰省というあなたの都合でシフトがなかったわけですから、この期間は所定労働日数分の出勤が足りないことになり、半年間の所定労働日数の8割に満たないため年次有給休暇は付与されなくなります。 仮に8/6-10/1の期間も通常通りの勤務を続けていれば5日付与されました。

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    なるほど:1

  • 前の人が答えたように出席率が足りないはずなので有給はありません

    なるほど:2

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