以下の通りです。 しかし、2)から4)までの届け出は退職後に行うことなので(在職中にはできないので)、あなたができるとすれば、これらの下準備だけです。届け出そのものは、誰か他の人にしてもらう必要があります。あるいは、退職後に自分で行って届け出をするかです。 1) 源泉徴収票 2) 雇用保険の資格喪失届と離職証明書(被保険者でない場合は不要) 3) 厚生年金の資格喪失届(被保険者でない場合は不要) 4) 健康保険の資格喪失届(被保険者でない場合は不要) 5) 健康保険の資格喪失証明書(必要な場合) 6) 退職証明書(必要な場合)
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