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扶養から外れて派遣で働き始める場合 1月中旬から扶養を外れてフルタイム派遣をする予定なのですが、その前に1月中旬まで働…

扶養から外れて派遣で働き始める場合 1月中旬から扶養を外れてフルタイム派遣をする予定なのですが、その前に1月中旬まで働きたいと思います。その場合、1月中旬まで普通にパートとして働くと扶養はどうなるのでしょうか? また業務委託の場合は税金がたかくなったりしますか? いずれにせよ二職場になるので確定申告は必須ですよね?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 「扶養から外れて」とは何の扶養なのか? 扶養には2種類あります。 税法上の扶養の「扶養控除」と健康保険(社会保険)の扶養です。 年間で収入103万円というのは税法上の扶養の「扶養控除」のことです。 年収103万円を超えると父親が年末調整で扶養控除を申告できなくなり、税金が安くならなくなります。 もう一つの扶養は健康保険(社会保険)の扶養です。 父親からもらっている健康保険証の「保険者」の欄に「○○健康保険組合」「○○共済」などと書いてあれば扶養(被扶養者)になっています。 その場合は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下にする必要があります。 なお、月収の場合、それを一回でも超えたら、三回連続で超えたら、三ヶ月の平均で超えたらなどと加入する健康保険組合によって外れる基準を定めています。 また、ダブルワークは確定申告が必要だが、業務委託は報酬などの受け取り方で変ってくる。 雑所得だと収入から経費を差引いたのが所得で、これを給与所得に合わせて課税されます。

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  • フルタイムの派遣先に所属している期間と、パートとして所属している期間が1日もかぶらない場合は、パートの方の源泉徴収票を派遣先に提出すれば確定申告しなくても年末調整されます。 業務委託とパートや派遣の違いは、受け取るお金が、報酬なのか、給与なのかです。 給与の分は税金の計算をする際に55万円を差し引いた金額が所得となります。 なので例えば給与が100万、業務委託が100万の場合(100-55+100=145)と、給与が200万(200-55=145)の場合は所得税はほとんど変わりませんが、給与30万業務委託100万(30-30+100=100)と給与100万業務委託30万(100-55+30=75)のように、給与から55万引ききれない場合は変わります。 税法上の扶養は、一年間の所得に対してかかるので、1月の分、とかそういう考え方はありません。 社会保険の扶養は、加入している組合にもよりますが、基本的には1ヶ月の収入が108,333円を超えるなら扶養から外れる必要があります。 細かいルールは旦那様の会社に確認するしかありません。

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