教えて!しごとの先生
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有給休暇の5日取得義務違反で監査をしてもらいたいです。

有給休暇の5日取得義務違反で監査をしてもらいたいです。私の会社ではほとんどの社員が有給をほとんどとっていません。販売職で個人ノルマに対する詰めが非常に厳しくとても有給を申請できるような環境ではありません。 以前に一度だけ有給申請を出しましたが、拒否はされませんでしたが人手不足、店舗の売上不振のこともあり上司や同僚から裏切り者のような対応をされ続けたので自分から申請を取りやめた経緯もあります。 もちろん会社から有給を取得するよう呼びかけることもありません。 会社は有給取得義務化が始まってからも今までとなにも変わらず社員が有給取ってないことを見て見ぬふりをし続けています。 監査かなにか入れば有給取得義務違反をしていることなど明確にわかると思うのですが、 こういう場合は労働基準監督署に相談したら良いのでしょうか?

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378閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 労基は注意するとか罰則を与えるしかしませんよ もしあなたがチクったのバレても責任は負ってくれません。 なので考え方としては 有給は労働者の権利なので会社がなんと言おうがあなたの都合で取ればよろしい それによってあなたが不利益を被ったなら地方労働委員会に行けばよろしい、 詳しくは最寄りのユニオンショップで相談したら良いと思います

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    なるほど:1

  • 相談するだけではダメです。 労働基準監督署には、法違反を申告する必要があります。 しかし有給休暇は労働者の権利ですから労働者が有給休暇を申請して有給休暇分の給与を払われない場合ではじめて違法になります。 会社で従業員の有給休暇を認めないというだけでは労使の問題になり違法になりません❗ 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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  • とりあえず管轄の労働基準監督署に電話で相談してみてはいかがですか? 動くかどうかはまた別ですけど 普通は労働基準監督署は有給取らせてるかチェックしてるはずだから通告くらいはされてそうですけどね

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  • 有給休暇を申請しても取れていない記録や、今時点で何日くらい有給休暇を取れているのかがわかる記録を持って、労働基準監督署に相談してみればいいと思います

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