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育休中のお給料について

育休中のお給料について育休中に貰えるお金について教えてください。 育休中に共済?社会保険?から毎月お金がもらえるかと思いますが、 その額の計算方法を教えてください。 友人から聞いたところでは、産休に入る前の3カ月を平均した額の2,3割が 毎月もらえるということでした。それで復帰して半年後に残りの3,4割分が もらえてトータルで6、7割ほどということでした。 この産休前の3か月というのは、直前の3カ月を指すのでしょうか? またこれには基本給だけでなく残業代等含めた額面をベースにするのでしょうか? この知識自体が間違ってるのかもしれませんが、 詳しい方がいらっしゃいましたらいろいろと教えてください。 来年中には産休を取りたいと思っていまして、実際いくらくらいもらえるのか 知りたいので質問させていただきました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    育休中は、雇用保険から給付を受けることが出来ます。 残業代を含めた額面がベースになります。 賃金日額の計算方法は、基本手当(いわゆる失業した時にもらう給付)と同じですので、育休を開始した日を退職日とみなして計算します。 上限額の設定も、基本手当と同じ考え方です。 一言で言えば、計算期間は6ヶ月間の平均です。 育休中は30% 復帰は20%なのですが・・・・20%なのは、平成22年3月31日まで。 それ以降は10%になってしまいます。 法律改正があるだの、ないだので、どうなるかは分かりませんので、最新情報はご自身が育休に入る時にでも再確認してください。 また、育休中は雇用保険だけれど、産前・産後休暇中は健康保険から出ます。 出所が違っている(考え方も違う)ので、そこはご注意ください。

  • 育児休業給付は雇用保険です。 育児休業中に賃金が全く支払われない場合は、休業開始時賃金日額の3割。 休業開始時賃金日額とは、簡単にいえば、休業突入する直前6カ月の総支給/180 です。 復帰後6か月継続勤務すれば、休業日数*休業開始時賃金日額の2割が出ます。 復帰後の2割というのは只今暫定措置中で、H22.3/31迄に休業に突入した人のみです。それ以降は1割です。暫定措置が延長されるやもしれませんが、未来のことは分かりません。 早めに産み落としておいたほうがよさそうです。

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