専門家が回答
解決済み
試用期間に解雇されました。 理由は職務経歴書が立派すぎて期待しすぎたとのことです。 解雇通知に期待通りに働けないので、本採用を見送りたいと書いてありました。 これは有効ですか?上司から注意されたり、叱責されたりはありません。 部長からは「もっと手伝ってほしかったのに、いつも定時で帰っていた。」と言われました。 私は帰る前に必ずいつも「お手伝いできることはありませんか?」と質問をしていました。 部長から「なにもないよ。」と言われ、いつも帰っていました。 納得のいかない解雇理由です。 ハローワークや労基署に言っても何もしてくれませんでした。 これは不当解雇ではありませんか?
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試用期間とは言え、よっぽどの理由がない限り解雇できません。 また、ご丁寧に、お手伝いはないか?と聞いているにも関わらず、ないと言ったのは、解雇にする理由のネタ作りだったのでしょうね。 よって、不当解雇です。
なるほど:2
不当かもしれません。 ただ、もし訴えても 試用期間中である事を理由にされたら、裁判は長引くと思います。 他の回答者の弁護士さんが「不当解雇」とおっしゃっているので、勝ち目はあるかと思いますが、 知り合いにも似たような事があって、労基に行ったら「試用期間中だからねえ・・」みたいに言われて、そこまでだったようです。 訴えるなら本気でやらないと難しそうですね。 また、実際争ったあげくに解雇を取り消されても、めちゃ働きにくいと思います。 私なら、今回の事は、理不尽ながらも諦めて、さっさと次の就職先を探すかも。 しかし、原因はその部長さんのようですね。その人でなければ解雇は無かったかもしれませんね。
ミスマッチですから労基でもハロワでも難しいですね おそらく「そういう体裁」で本当の理由は別な事かも知れませんね。 そんな立派な経歴な方を短期間で切るんですから。 単純に一緒に働きたくない何かがあったのか、地雷を踏んだのかなのでしょう。 納得いかないならば、もう裁判しか無いでしょう
不当とは思いません。 確かに権利だという考えはありますが、試用期間は互いの相性を見る期間でもあります。 会社側の人間としては、あなたと働きたくない、という結論では。 書かれていることは、あなた側の言い分で、社内の人の心とは別物です。 金をとりたいというのならば、労基がノーと言った以上無理です。 裁判にしても、勝ち目は少ないでしょう。 戻りたいと言っても、会社はノーを出しているのですから、戻れません。 泣き寝入りと言うのでは無く、諦めるしかないと思います。 むしろ、それが分からないと、次もまた繰り返す可能性があるのでは。 私自身も散々転職していますから、入った会社で自分がどう見られているのか?お呼びでない状態なのか?と言うのは、入った当初は気にします。 その空気を読み、また自身としてどうか考えて、辞める時は試用期間内でさっさと退職しました。
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