回答終了
労働基準法の事で質問なのですが。 知り合いの会社が施工系の会社なのですが 営業が見積もりを間違えて、見積もりの金額よりお金がかかった場合インセンティブなしで差額が給料から控除されるそうなのですが、それって違法じゃ無いんでしょうか?
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就業規則に基づく制裁であるかどうかによります。 就業規則に基づく制裁であって、1回の制裁に対する減給の額が平均賃金の半額以下であれば違法ではないです。(労働基準法第91条)
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