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転職時の健康保険の扱いについて

転職時の健康保険の扱いについて今年4月から社会人になった者です。訳あって今の会社を12月21日(水)で辞め、12月26日(月)に別の会社に就職することになりました。この場合の健康保険の扱い方が分かりません。退職から再就職まで数日ですが、国民健康保険?というのに入り、保険料を納めないといけないのでしょうか。その場合の手続きの仕方としては、現在の会社から「健康保険組合 資格喪失証明書」を発行してもらい、役所に持っていけばいいのでしょうか。 質問をまとめます。 ①退職から再就職まで数日であるが、国民健康保険?に入り、保険料を納めないといけないのか。他の選択肢はあるのか。 ②国民健康保険に入る場合は、「健康保険組合 資格喪失証明書」を役所に持っていけばいいのか。 はじめての転職で混乱しております。お詳しい方、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    ①退職から再就職まで数日であるが、国民健康保険?に入り、保険料を納めないといけないのか。他の選択肢はあるのか。 建前上は国民健康保険の加入となります。 それは国民健康保険法の規定によります。 加入手続きをされて国民健康保険に加入されても保険料は0円となります。それは国民健康保険料は月末現在の加入者に対して請求されるからです。 ②国民健康保険に入る場合は、「健康保険組合 資格喪失証明書」を役所に持っていけばいいのか。 この証明書がなければ、原則どこの自治体でも国民健康保険の加入手続きは不可能です。 しかしこの書類が届くのが、早くても退職後7日~10日後となります。 したがって短期間の離職期間中の手続きは現実的に困難でしょう。 一般的に、短期間の離職中に国民健康保険に加入する人は稀です。 その間に病気やケガがなければ、何ら不利益を生じません。 もし病気やケガで受診すれば、その時点で健康保険組合資格喪失証明書を持って役所で相談しましょう。

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