会社では財形貯蓄以外の方法で積み立てさせる事は 強制貯蓄となる為、原則禁止です(違法で刑罰になります) その為、労働組合又は労働者の代表より依頼され 会社が代行して徴収する形になっているので 主体は労働組合又は労働者です 「書類の規約」は就業規則に書かれた物ではないでしょ? その為、規約は労働者間の話になるので会社は関係しません 仮に会社が強制貯蓄させていた場合 6か月以下の懲役、又は30万円以下の罰金の罰金刑になりますからね ですから、不満があるのでしたら(普通は不満ですよね?) その選任者(労働者の代表)に訴えてください 雇用関係にある会社と労働者の関係ではなく 同僚ですから、好きに不満をぶちまけても構いません 会社が主体と選任者が主張するなら労基署で相談しましょう 利子がついて(年利0.5%以上)戻ってきます
なるほど:2
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