解決済み
産後パパ育休についてです。看護師勤務して6年目男です、来年の6月末で退職をする予定です。今後子供が産まれる予定で予定日が5月下旬になります。職場長には退職の意思は伝えて了承を得てますが口約束です。そのため職場復帰の目処は厳しいため育休は取らなくても良いと伝えました。まだ、事務担当には相談していません。一応育休が取れないため、有休を消化し、産後のケアをしようかなと考えていたところにこの制度が発足したことを知りました。本来職場長から義務として取得の有無を普通は聞かれると思われますが、新任の職場長であり、同時期に退職者がかなり多いためなあなあにされそうで不安です。恐らく有休の消化もさせてもらえないかも。 希望としては5月下旬に生まれてから4週間パパ育休をもらい、後は有休消化できなくても6月末で退職しようと考えています。辞める意思を伝えても義務として確実に貰えるのかどうかが不安で、質問させていただきました。今後は職場復帰までは 失業手当を貰うと考えています。。。 もう一つは育休を7月頭から貰い、1年間育休に入り、職場復帰せずに辞めるという手は流石に難しいのでしょうか?職場長には辞めるとは言っていますが… なんにせよ有休消化もまともに貰えないブラックな職場状況であります。心身ともに悲鳴をあげている状況で、子育てだけは確実にやり遂げたい思いが強いです。 どなたか良い意見をいただけると幸いです。。
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復帰前提の制度なので、辞めることが決まっている場合は取得できません。産後パパであれ、通常の育児休業であれ、同じです。 また、通常の育児休業も1年取らなければならないとかではないですよ。1日からでもとれます。 また産後パパは、出産日また出産予定日の遅い方がから数えて8週が経過してからでないと給付金の申請はできません。(つまり産後パパ育休中に給付金が入ることはありません)なので、5月末に生まれて、6月末で退職していたら、申請するときはすでに辞めていますよね… 通常の育児休業も同じです。支払いの対象となる期間が過ぎてからの申請なので。 退職が決まっている状態、辞める意思がある時点で、育児休業の申し出は、育児休業法的には違反かと。 『義務として取得の有無を普通は聞かれると思われます』 聞かれるまで待っている必要もありません。自分から申し出をしたらいいのです。取りたいと。が、あくまでも復帰前提の制度なので…その点では本来は申し出できません。 『辞める意思を伝えても義務として確実に貰えるのかどうかが不安で、質問させていただきました。』 育休は労働者の権利ですが義務ではありません。 また会社は本人から申し出があれば、拒否できませんが(要件を満たす者については)、退職が決まっている労働者については拒否できるのではと思います。退職を知っていて育休を取らせることは不正になるので、この場合事業主と労働者も連帯で処分があります。 有休消化については、 労働基準監督署に相談してみては?? 『今後は職場復帰までは 失業手当を貰うと考えています。。。』 ↑ おそらく自己都合退職かと思いますので、給付制限2〜3ヶ月あるので、すぐにすぐは受給はできないです。 『子育てだけは確実にやり遂げたい思いが強いです。』 ↑ これが1番であれば、特に問題はないと思うのですが、 給付金ありきというのはなかなか難しいのかなと思います。 育児休業の取得についての相談先は、 会社を管轄する労働局の雇用均等室というところになります。 育児休業給付金については、雇用保険のほうは要件を満たしていると思いますが、育児休業が取得できなければ給付金は受給できないので、退職が決まっている場合、退職の意思がある場合は、本来は育児休業は取得できない=育児休業給付金も受給できません。 内容見る限り、育休よりもたまっている有給をしっかりもらう方が良いのでは?と思ってしまいます。その点は、労働基準監督署に相談したほうがよいかと。それこそ、辞める人であっても有給はちゃんと取らさないといけないですからね。
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