解決済み
失業保険(雇用保険の基本手当)に関しての質問です。 私は前職を病気が理由で退職し、精神障害者となってしまいました。 病気が理由の退職だったため、失業保険の受給期間を延長してもらいました。そしてこれからやるべきことが以下の3点です。 1. 失業保険の延長解除 2. 特定理由離職者として認められること 3. 就職困難者として受給期間を300日に延長してもらうこと で、今は障害者手帳が届くのを待っている状況なのですが、障害者手帳が届くまで、上記の1,2,3のうちどれも行動に移せませんよね? (もう申請から3ヶ月になるのに届かないので…)
122閲覧
> 1. 失業保険の延長解除 受給期間の延長措置は、継続して30日以上労務に就くことができない場合にその期間が原則の1年に追加されるものです。 よって、延長解除というより、労務に就くことができなかった期間をハローワークがどう判定するかになります。自治体による障害者手帳の交付や医師の診断書などは、その判断材料の一つに過ぎません。 > 2. 特定理由離職者として認められること > 3. 就職困難者として受給期間を300日に延長してもらうこと これらに該当するか、それとも一般の受給資格者であるかは、離職日の時点で決まります。 よって、離職後に障害者手帳の交付を受けたとしても、それは関係ありません。 よって、障害者手帳が届いてから手続きしようがその前に手続きしようが同じです。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る