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給料明細の有給表記について質問です。 所定労働7.5時間で週5日働いているパートタイマーです。 1日の労働時間は…

給料明細の有給表記について質問です。 所定労働7.5時間で週5日働いているパートタイマーです。 1日の労働時間は1時間単位に切り上げられ、1日の時間数は8時間で計算されます。そうなると、8時間=1日のところ 7.5時間の場合=0.93日という計算で給料明細に記載されます。 なので勤務日数と有給残数が小数点の出る数字で記載されます。 これが会社のパート間で不明瞭という声が多いとのことで これからは時間単位ごとに1日で計上されることになりました。 6時間=0.75日だったのが6時間=1日として計上されます。 しかし7.5時間労働の場合、 0.5時間分は切り上げられるので 結局のところ8時間=1日計上になるらしいです。 8時間=1日にしなくてはならないのはわかりますが、 給料明細を7.5時間=1日として記載ではいけないなどと法律で決まっていますか? 結局有給が9.27日あるとか書かれても分かりづらく正しいのか間違っているかの計算も割と面倒です。 また、有給が失効する時に 最大上限が40日だとして、 40.26日の端数である0.26日が失効してしまいそうな場合、どれだけの有給なのか、 どう消化していいのかがよく分かりません。 上手く説明できているかわからないのですが、教えてもらえると助かります。 よろしくおねがいします。

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知恵袋ユーザーさん

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