解決済み
仕事をしていて、休みが取れない職場で働いている友達がいます。休みを取れないのは労働基準法に違反なりますか? 私は友達が死んでしまわないか心配です。弱音をはかない人なのですが、最近は疲れたというようになりました。タイムカードもなく、手書きでかいているようです。 そういうのは監督署に連絡するば監査がはいりますか?入れば少しは改善されますか?
例えば残業も100時間以上しているのにつけられない、二日や三日泊まり、会社にです。その後も休みなしなどです。三交替で本来ならやる仕事だと思うのです。だから人が辞めやすく、慢性的な人手不足、悪循環です。 その会社で過労死がでたら、社長はどうするんだろう。何も考えていないんだろうな。
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まず、お友達に「タイムカードのコピー」と「給与明細」を 持ってきてもらいましょう。また、最初に労働契約をした際に いろいろ条件をかかれた確認書があるはずなんで、 それを持ってきてもらいましょう。 では、ここでお友達の給与明細をみて質問者さんが 確認してほしいのは2つです。 「実際の労働時間」 「実際に支払われた賃金の金額」です。 まず、タイムカードのコピーを見て、実際に仕事をしてる 時間をお友達に聞きましょう。そこで実際の勤務状況を 確認しましょう。実際何時間残業してますか?1日8時間 オーバーでそれ以上をカウントしましょう。次に見て ほしいのは実際の給与明細と労働条件確認書です。 最初の契約をするときに会社側から条件で 「実際の給与の中に45時間のみなし残業代が 含まれてます」とか書かれてることがあるんです。 では、みてみて書いてなかった!なのに最初の 残業時間と考えてみたらすごい差額が発生する! とかになったら違法なんです。オーバー分払ってない!! なんてことも・・・。残業をすること自体は36協定って いう「残業してもお金払うんで」っていう届を することで違法はまぬがれるんですが、 一番なのは働いてもお金がもらえないことなんですね。 「深夜手当」「宿直手当」とかなんとか書いてます? 質問者さんよく見て、第三者の目で! 労働Gメンの査察は正直入りにくいものなんですが、よくあるのは 退社された方がタイムカードやいろいろをもって相談されちゃうと 入るみたいです。実際、前の会社で入られて対応マニュアルなんて ありましたもんね。 労働基準監督署の労働基準監督官が査察に入る時に 残業代の支払い状況、残業状況を確認したのち違法 だった場合是正勧告書が届きます。 残業代はさかのぼりで支払ってもらえます。 改善するかは、その是正勧告書の 内容次第と思います。 年間何万人の方が、100時間超えた残業、 かつ賃金未払いでなくなっています。 労災で認定を受けても、 「お金なんていらない、主人のあの日の笑顔を返してください」 そう言って泣き崩れる方もいらっしゃるんです。 亡くなって最高等級もらえても二度と帰っては来ないんです。 お友達のことをよく考えてくださいね、お節介にならない程度にね。 また、労基法について分かりやすく書いてある本で 社会保険労務士の石井孝治先生の「労基法のキモがわかる本」 があるんですがよくわかるので読んでみてください。
規定の休日ってどうなってるんでしょう? 意思が弱くて回りの雰囲気からとりづらいだけ?
質問の内容では労基法違反があるかどうかわかりません。 例えば、未払い賃金があるとか休憩がないとか就業規則を作成していないとか、36協定の協定時間を超えて労働しているとかはっきり労基法違反があるのでなければ、入るわけがありません。 監督署の情報監督というのは、非常に貴重なもので、都市部の監督署で月10回できればいい方と聞きます。 わざわざ遠方に出かけて行って、何の違法もなく、何しに来たんですかと嫌味を言われて帰るのでは、勿体なさ過ぎることになります。 情報を収集して、労基法違反が確実にわかるものを添付して、情報提供すれば、調査をしてくれるかもしれませんよ。
監査はそう簡単には入りません。 相談やら訴えがあったら注意してくれます。
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