回答終了
午前中は有給休暇、午後はフレックス制度を利用して別日で4時間分働いて調整するのは法的にOKでしょうか、、、。コロナ等の影響で少しの体調不良でも出社ができず有給を使ってしまっており、残りの有給日数が0.5日しか無いなかで、どうしても休みたい日が1日あり、フレックス制度があるのでそれを使ってどうにかできないかと思うのですが、法律的にどうなのか気になり質問しております。 どなかご回答いただけると嬉しいです!
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フレックス制度を日本語で表記すれば変則労働時間制です。 つまり日の労働時間を変える事はできても、ゼロにはできません。出勤する必要があります。半休は休みであって出勤ではありません。 出勤扱いとされるのは給与額の計算上だけであって、勤怠上ではありませんから。 法律的には根拠がない。という回答になります。 会社が独自に制度を設け、午後自宅待機命令を出す等の特別措置を行えば可能ではあります。
フレックス休暇の場合も、有給休暇の使用について決まりはありませんか? コアタイムの中の何時から何時までで等あれば、それ次第なので会社の規定確認された方が良いと思います。
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