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36協定について 社員に残業させるには36協定を結ぶと思うのですが、その内容がわかるように事務所に貼ったりする必要があ…

36協定について 社員に残業させるには36協定を結ぶと思うのですが、その内容がわかるように事務所に貼ったりする必要があると聞きました。 その掲載がない場合、残業を拒否することはできますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    掲示する義務があるのではなく、掲示するか本やファイル化して備えつける、または定期的に周知することが必要です。 そのどれかが行われていれば、必ずしも掲示しなければいけないわけではありません。通常は就業規則とともに備え付けてあることが多いと思います。 それと、締結された内容はされた内容として守るべき義務が発生します。企業側が協定の規則を守っていないからといって、締結された内容を破って良いわけではありません。 それはそれ、これはこれなので、ちゃんと見える場所に掲示・設置するよう求めることはできますが、36協定を盾に残業を断ることはできません。

  • 現在は 多くの会社では電磁方式で 会社内のPCから見られる方式が多いです

  • 36協定は、周知義務のある労使協定になりますので、労働者に周知をさせなければなりません。 周知の方法は、厚生労働省令で定められており、具体的には以下のいずれかの方法により周知しなければならないものとされています。 1.常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること 2.書面を労働者に交付すること 3.磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること 必ず掲示しなければならないわけではないですが、周知は必ず必要です。

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