解決済み
36協定について 社員に残業させるには36協定を結ぶと思うのですが、その内容がわかるように事務所に貼ったりする必要があると聞きました。 その掲載がない場合、残業を拒否することはできますか?
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36協定は、周知義務のある労使協定になりますので、労働者に周知をさせなければなりません。 周知の方法は、厚生労働省令で定められており、具体的には以下のいずれかの方法により周知しなければならないものとされています。 1.常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること 2.書面を労働者に交付すること 3.磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること 必ず掲示しなければならないわけではないですが、周知は必ず必要です。
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