「実際に自ら退職届を書いて退職するならば懲戒解雇を回避できると思う」 基本的考えにおいてそういうことで、すみやかに退職を意思表示すれば、会社側はそれに追い打ちをかけるかの懲戒処分を行いようがなくなります。 https://2ndgong.jp/yametai/003-decline-staff-reassignment/ (「人事異動を拒否して、退職・転職を選択する道もある」) ただし、それはあくまで会社側の転勤辞令が正当な根拠に基づく場合であってこそで、嫌がらせや退職勧奨代わりの転勤辞令までも、無条件無節操に懲戒権を行使できてしまうのでは不合理きわまるわけですね。 上の解説サイトでも、「権利の濫用で”不当な人事異動”と判断される場合もある」の項目で触れられており、例示の内容は本筋から逸れているものの、あくまで会社の正当な業務命令に応じられない場合が前提です…
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る