解決済み
アルバイト先でトラブルを起こしました。 原則、公共交通機関での通勤なのですが私が住んでいる所は交通の便が悪く、深夜のシフトだと1時間近くバスを待たないといけません。そこで自家用車で近くのパーキングに停めて出勤していました。 そのことがバレてしまい、3カ月分のバス交通費を返金するように言われました。(実際はパーキング代のほうが高いのですが) こちらに関しては100%私が悪いことなので、反論することはありません。 ただ課長が上司に報告する為に顛末書を書くように言われました。 私は顛末書を書いて提出しました。 1カ月以上だって課長が上司に報告し私は3カ月分の交通費を給料から天引きするとともに始末書の提出を求められました。 顛末書の中に反省の弁も記入しています。始末書の内容も同じになりかねません。 通常始末書は取引先相手に出すと思っていたのですが。 社内で始末書と顛末書を出すことはあるのでしょうか? まだ課長から「このことは家族、親戚にも言わないように」と言われましたが私は家族にも相談してますし、顛末書の書き方は友人に相談しました。 なぜそんな口止めをされるのが腑に落ちません。 皆さまはどう思われますか?
※補足※ よくよく話を聞くと、なぜかバスで通勤していた時期までさかのぼって 1年分の交通費を半額返すように言われました。結構な金額です。 そういうことって普通なのでしょうか?
140閲覧
顛末書は事の起こった原因や今までの経緯… 始末書はそれに反省を加えて書きますから内容が被ります。 でも二つ出す事についてはおかしくはないです。 でも正規のルートで通勤をしていた分まで返金を求められて、さらに口止めされると言うのは 労働基準監督署に通告してもいいのではないかと思います。 因みに 会社に通勤経路や交通手段を通勤費を提出している場合、それ以外のルートで怪我をした場合、合法的な手段だと証明できなければ労災降りない場合がありますし、 今回はパーキング代の方が高いからアレですけど、その逆だと通勤費の不正受給で刑法上の詐欺罪が成立する事もありますからやはり注意はした方がいいかもね。
顛末書と始末書の違いは、他回答者さんの仰せの通りです。 なお、通勤費規程に「バスで通勤する場合に限り通勤費を支給する」という意味の制限が設けてある場合は、返金に応じなければなりません。しかし、制限がない場合は返金する義務はありません。また、始末書を書く理由もありません。 なぜなら、通勤は私事であって業務ではないので、どんな方法で通勤しようが本人の自由であり、会社が公共交通機関で通勤することを強制することはできません。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る