教えて!しごとの先生
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教えてください。 現在夜勤専従で月に11回夜勤に入っています。夜勤は16時~翌10時までの2時間休憩です。 この夜勤…

教えてください。 現在夜勤専従で月に11回夜勤に入っています。夜勤は16時~翌10時までの2時間休憩です。 この夜勤が6連続して続いていますが違法ですか?(夜勤明け夜勤明け…が6連続です。)

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    まず、連勤について。 週1で休みがあれば違法ではないので、 次の日が休みであれば違法ではありません。 また、1週目の月曜日が休みで、 そこから12連勤し、 2周目の日曜日が休みであっても、 違法ではありません。 夜勤と日勤が混じっていれば、 また話は別ですが、 夜勤専従の場合は問題ありません。 次に労働時間について。 労働基準法第32条の2で、 「一日の労働時間は8時間まで」と、 指定されています。 それに加えて時間外労働。 36協定による時間外労働の上限は、 「月45時間、年360時間以内」です。 今回の場合、 16時~翌10時までの18時間。 休憩時間2時間を引いて、16時間。 時間外労働が8時間あることになります。 これが11日。つまり88時間です。 月の上限をオーバーしていますね。 あくまでも、今月だけで考えた場合であり、 4か月同じスケジュールだった場合は、 352時間とぎりぎりですが、 あと8時間以上、 時間外業務があった時点でアウトです。 ただ、特別な事情があり、 例外的にこの上限を超えるときに、 超えてはならない上限、と定められている、 「月100時間未満、年720時間以内」は、 超えていない計算になります。 あくまでも、 36協定が届けられている場合です。 会社側が届けている、 36協定の内容に違反していた場合、 違法です。 更にそのうえで、 割増賃金が正しく支払われているか、 安全配慮義務に違反していないか、 等といった点も重要ですね。 まあ国が推奨している、 「勤務間インターバル制度」は、 満たしていませんから、 違法ではなかったとしても、 改善の余地があることは確かですね。 あくまでも個人的な意見ですが、 少しでもご参考になれば幸いです。

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