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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について。 現在高校生です。 長く在籍しているA店に加えて、今年10月~11月に…

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について。 現在高校生です。 長く在籍しているA店に加えて、今年10月~11月にかけて短い間でしたがB店の掛け持ちをしていました。B店はすでに辞めているのですが、入社日に扶養控除申告書を提出しました。 この場合A店には扶養控除申告書を提出してはならないのでしょうか? ※現在はA店のみ勤務しています。B店は飛んだとかではなくしっかり退職手続きを済ませています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    >この場合A店には扶養控除申告書を提出してはならないのでしょうか? Aでは長く在籍しているのですから、令和4年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は昨年末(今年初め)には提出してます。 また、Aで引き続き来年も働くのであれば令和5年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出してください。 ご質問の場合、Bで令和4年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出したのが間違いです。 AとB合計で130万を超えていなければそのままでも大丈夫ですが、超えていれば確定申告が必要になります。

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