解決済み
形の上では厚生労働大臣です。 実務は厚労省のどこかがやっているのでしょうが。 ちなみに健康保険組合、協会けんぽの区別はありません。 毎年度「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件」として厚生労働省告示が公布されています。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.html
財団法人健康保険組合現物給与価格決定機関です。
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