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兼業禁止の就業規則がある会社や公務員として勤めてる人が、誰かに生じさせてしまった賠償を労働力を提供して応じた場合、兼業禁…

兼業禁止の就業規則がある会社や公務員として勤めてる人が、誰かに生じさせてしまった賠償を労働力を提供して応じた場合、兼業禁止規定に引っかかるでしょうか? たとえば、・とある公務員のこどもが近所の花屋で故意に踏み荒らした ・数十万円の損害が発生したため、賠償請求された ・とある公務員、数十万円は決して軽くない支出で困った ・結局、週末に半年間花屋で作業することをもって補償することとして話がついた ・上記について、少なくとも当事者間では納得して同意している とします。 普通に週末に花屋でバイトしてお金を受け取ったら兼業と見なされるのは仕方ないですが、このケースは官民問わず想定されてない事例だと思いますが、兼業禁止規定に抵触する可能性はあるでしょうか? ちなみに抵触するというのは職場に「兼業だ、処分する」と言われた時に地位確認訴訟を起こしても勝てないということまで想定します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    想定されていないというか、労働対価を得ているのだから想定内というのが正しいと思いますよ。 つまり副業と見做されます。訴訟に勝てる勝てないは誰も分かりませんので、答えられる人は居ないと思います。

  • 兼業、副業と見される可能性はあると考えます。 事前に勤務先に確認してからの方がいいでしょう。

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