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警備のバイトをしているのですが日曜日から3日間イベント警備をします。 拘束時間が朝10時から夜10時までの休憩4時間と…

警備のバイトをしているのですが日曜日から3日間イベント警備をします。 拘束時間が朝10時から夜10時までの休憩4時間という実働8時間となってます。 12時間も仕事として拘束されるのに残業代などといったものが一切出ません。これは違法ではないのでしょうか?? 無理矢理に4時間も休憩取らされて実働8時間とされるのは正直納得できません。 宜しくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基法では、休憩を8時間超なら1時間以上与えろとしか規定がなく、何時間与えても問題はありません。 休憩時間がながいのを、労働条件の不利益という解釈はしていないのです。 残念ながら、質問を読む限り、労基法違反はないので、納得がいかないのであれば、退職を申し出てはどうでしょうか?

  • 実働8時間なのにどうして残業代が発生するの? そのための休憩4時間だろ それが納得できないんなら辞めろ 甘えたこと言ってんじゃねーよ そういう警備のバイトだったら代わりはすぐに見つかる 12時間2交代の製造業の現場へ行ってみな 毎日がこういう勤務体勢だよ 12時間拘束でブー垂れ言ってるようじゃ通用しないだろうけどな

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  • 私の知り合いも警備会社に勤めています。 知り合いは社員なので今は警備をする事はないのですが、 試用期間(3ヶ月くらい)は警備をしているようでした。 拘束時間という考えではなくて、 実働時間で計算されているようです。 どこのバイトもそうですよね。 「無理矢理に4時間も休憩取らされて」とありますが、 立ちっぱなしの仕事なので、 途中何度も休憩を挟まないといけないと聞いた事があります。 社員になった今も当然残業代も出ず、安月給のようです…。 一度、労働基準局に聞いてみてはいかがですか?

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