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有給休暇についての質問です。 年間16日の付与ですが取得できるのは、8日間で残日数は2年で時効になり半年で4日分を強制…

有給休暇についての質問です。 年間16日の付与ですが取得できるのは、8日間で残日数は2年で時効になり半年で4日分を強制買上して残りは4日分しか取得できないと言うのは合法でしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 会社が使わせないと言うのは明らかに違法です。 授業員は付与日数いないであればいくらでも有休が取得出来なくてはなりません。それに退職時以外で有休の金銭買取も違法です。 それから4日分しか取得出来ないとなれば有休義務化である5日分の消化も出来てない事になるのでさらに違法、年間16日の付与が全社員だとすれば勤続7.5年以上であれば20日付与が法令で義務付けられてるので、これも違法です。

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