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有給奨励日に有給を使わなかったら、休業手当がもらえる代わりに、欠勤扱いとして、休んだ日数分引かれていました。これってあり…

有給奨励日に有給を使わなかったら、休業手当がもらえる代わりに、欠勤扱いとして、休んだ日数分引かれていました。これってありなのでしょうか 先月会社が土曜日の4日間を「有給奨励日」にしていました私は、今年入ったばかりで有給を使いたくなかったので湯汲奨励日を拒否して会社から休業手当をもらいましたが、土曜日の4日間を休んだとして、約6万円本給から差し引かれる代わりに休業手当の1万円を受け取りました。 このやり方はありなのでしょうか そもそも有給は「奨励日」であり、「強制日」ではありません。 そんな中で入社1年目の人に4日間も有給を事実上「強制日」としてされてしまうと、もしもの時に使う有給がなくなってしまいます、、、 休業手当をなくしてでも本給を減らさないで欲しいのですが、これは労基署に言えば取り合ってもらえることなのでしょうか? 分かりやすい回答を宜しくお願いします、、、

補足

回答としていただいた皆様、ありがとうございます 補足で質問します 私が一番聞きたいのは、「会社指示の休業日に休業手当を支給して、本給を差し引くことは違法ではないのか。」ということです。 この理屈が正しいのなら、コロナで一か月休業させました、休業手当を上げました、毎日休んだから給料はあげませんがまかり通るのでは思いまして、、、 また、確かに形式的には休んでいますが、交通費を日割り計算にするのも問題ないのでしょうか? 理解に乏しく申し訳ありません。宜しくお願いします!!

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4,133閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給奨励日という事は勤務日だったわけですね、出勤の義務はあった筈です。 有給を取得する事で勤務の義務が免除される、これが有給休暇です。 欠勤したのですからその日の無給は合法であってある意味当然です。ですが休業手当が支給されています。 以上から、全く法令に従っておらず虫食い状態ですね。 しかも労働者が自由に使える有給を、最低年5日は残さななければならないのが法令ですが、それにも違反していそうですね。 このようにこの会社のやり方は明らかに「なし」です。労基に相談して対応方法を教えてもらった方が良いと思います。

  • 奨励日と称して、事業所が開場して労務受領可能状態ですと、休んでいるので欠勤扱いしても問題ありません。完全閉場なら使用者責めの休業手当ての支払いが義務づけられてます。平均賃金の6割以上ですので、6万マイナスの1万支払いでは相当低すぎます。計算根拠を問いただすといいでしょう。

    1人が参考になると回答しました

  • >休業手当をなくしてでも本給を減らさないで欲しいのですが なら、有給休暇を取るしかないですね。 会社の奨励日に休みたくないけど、会社は休みってことだろうと思いますので、出社しても仕事はありません。 そうなると、会社都合の休業になり、休業手当で問題ないです。

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