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2022年10月からの社会保険の適用拡大について。 10月から短時間労働者の適用の拡大が勤務先でも適用になりました。

2022年10月からの社会保険の適用拡大について。 10月から短時間労働者の適用の拡大が勤務先でも適用になりました。今までの働き方だと月額88000円を少し超えてしまうため、調整するようにしている のですが社会保険の適用(算定?)はどのタイミングで行われるのでしょうか? 総務に聞いたところ10-12月の給料の平均で決まると説明されたのですが 4-6月にやっている算定基礎届みたいなことをするということでしょうか?

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par********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    条件のひとつ、月88000円は実績値でなく、契約数値から算出する理論値です。超えないよう調整は、意味ありません。超えたくなければ、契約しなおしです。 10月有効な契約が拡大適用該当なら、1日から被保険者です。契約の理論値+月割り通勤交通費+残業みこみで、資格取得時の保険料決定です。 10-12月給与平均できまるのは、10月に契約変更等で固定的賃金変更があって、2等級変動した場合です。それにあてはまらなければ、来年4-6月平均9月保険料定時改定となります。

    絣袢纏さん

  • 先の方の回答の補足のようになりますが、短時間労働者の月額88000円は、契約にもとづく基本給、時間給なら契約の月労働時間×時給です。諸手当や残業分、割増賃金や交通費などを含みません。他方、欠勤や早退などで減額の調整をすることもできません。扶養内におさめるのであれば、契約上の労働時間を週19時間以内にするのが確実です。 ただ、この点を総務の担当者や上司が勘違いしていれば、話が変わってきます。勘違いを訂正するか、勘違いの範囲内で適用を逃れるかの注意があなたの側で必要です。たとえばシフトを決める上司が大丈夫といっていたのに総務の側でダメといわれたり、総務が大丈夫と思っていたのに監査で覆されたり、ということがありえます。あなたの希望にそった契約がどのようなものかを総務の方と相談確認するのがよいでしょう。そもそも平均額、といっている時点で怪しいのですが、基本給月額が決めにくいので平均を採用する、としているのでしょう。保険側で加入時に算定基礎届のようなものを必要としているわけではありません。

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    axt********さん

  • 要件に合致すれば10/1資格取得となります。

    yar********さん

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