解決済み
消防が建物を建てる時に何度も設備?などを確認するのは消防同意ですか?また、建物ができた後に定期的?に検査を行うのが立入検査ですか?
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消防法第十七条の三の二に基づく検査(消防用設備等の中間検査、完成検査)です。 消防同意は確認申請の段階で済んでいますから、検査が消防同意に影響することはありません。 ただし、設置された消防用設備に不備があれば「消防用設備等検査済証」が発行されませんから、場合によっては建物の使用に支障が出る場合もあります。(銀行ローンが組めない、テナントの営業許可が下りないなど) 不備が重大な場合や、故意に必要な設備をつけないなどの悪質な場合は、消防が建物の使用禁止命令を発する場合もあります。
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