解決済み
有給休暇の拒否毎月月末の同じ日(休日の場合は前後する)に会議があるのですが、今年になってから会議がある日に有給を申請すると会議の日だからという理由で受理して貰えません。今までは何も言わずに受理されていました。1度申請を拒否されてもそれでも用事があるので休みたいという意思は伝えて実際その日に思い切って休んだのですが欠勤扱いになり給料も引かれていました。今後一切会議予定日に有給が取れないかと思うと納得いきません。何か解決できる方法はありませんでしょうか?
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有休の申し出に対して重要会議があって本人が出席する必要があるのであれば有休の変更を要求するのは、時季変更権の行使で法的には問題ないですね ただ、昨年まで有休を認められていた、ということであればこれを拒否するのは時には権利の主張として間違ってる可能性はありますね また、時季変更権が認められても労働者には変更後の有休取得日を選択の権利はありますが ただ、その会議の内容だけですけどね 強硬に有休を取得するのもチト問題はあるように思いますが これは、労働基準監督署に相談して裁定を仰ぐか、司法に訴えて違法だって訴えるかしかないですね
そのような理由で時季変更権は行使できないので、有給休暇を請求して休んだにも関わらず、欠勤扱いになってその日の賃金が支払われなかったのなら、労働基準法第39条第5項と同第24条第1項への違反となります。 有給休暇を請求した証拠(有給休暇届の控えやメール)と、賃金が支払われなかった証拠(給与明細書など)を持って勤め先の所在地を管轄する労働基準監督署に行き、違反の事実を申告するといいです。
それは酷い話ですね。 労働組合があるなら組合経由で会社に抗議して欠勤を有給休暇に変更してもらいましょう。 労働組合がないなら、勤務先で労働関係を担当している部署(総務部、人事部など)へ申告なさってください。 話にならないなら労基署から指導してもらってもいいです。 本来外部機関である労基署へ話を持って行くのは会社が嫌うことですし、その結果会社から合法的に不利益な扱いを受ける可能性がありますので、在職期間中に労基署へ申告することは避けた方がいいのですが、すでに不利益となる扱いを受けている以上遠慮はいらないと思います。 なお、有給休暇を申請して休んだのに欠勤扱いにされたという件について、それを証明する何かはありますか? 会社(上司)が申請はなかった、無断欠勤だと嘘をいいはったら面倒なことになります。 証拠が残るように何らかの文書やライン、メール等で、やり取りの実績を残しましょう。
有給休暇の拒否は認められていませんので、労働基準監督署にご相談ください。
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