解決済み
会計年度任用職員です。 同一労働同一賃金の対策?として、パートである会職は正職より30分定時の時間が早くなり、1日7.15時間の勤務になります。 もちろん、30分短くなった分給料も下がります。ただ、残業した時に最初の30分は残業代としての×1.25が加算されず、×1.00での計算になります。 30分短くなったのに給料が変わらなかったら何も思わないのですが、時間も給料も市役所が減らして残業代は「本当はあと30分定時まであるんやから加算しない」と言うのはおかしくないですか? それとも7.45時間までなら残業しても加算しなくて良いと法律などがあるのでしょうか?
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