教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

会計年度任用職員です。 同一労働同一賃金の対策?として、パートである会職は正職より30分定時の時間が早くなり、1日7.…

会計年度任用職員です。 同一労働同一賃金の対策?として、パートである会職は正職より30分定時の時間が早くなり、1日7.15時間の勤務になります。 もちろん、30分短くなった分給料も下がります。ただ、残業した時に最初の30分は残業代としての×1.25が加算されず、×1.00での計算になります。 30分短くなったのに給料が変わらなかったら何も思わないのですが、時間も給料も市役所が減らして残業代は「本当はあと30分定時まであるんやから加算しない」と言うのはおかしくないですか? それとも7.45時間までなら残業しても加算しなくて良いと法律などがあるのでしょうか?

続きを読む

273閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    地方公務員法第24条により、勤務条件は条例で定めることとなっています。 法的根拠の詳細については、質問者様がお勤めされている自治体の条例等をご参照いただければと思います。 あくまで一般的にですが、一定の勤務時間内であり、夜間や休日でもない場合は、時間外勤務手当は支給されません。 市役所の都合によるものであっても同じと考えます。 これを支給することにしてしまうと、極端な話「所定勤務時間を1日1時間にして残りを残業にする」ことができてしまいますので。 制度にご不満もあろうかと思います。 少しずつでも、会計年度任用職員の待遇が改善されることを願っています。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

地方公務員(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

会計(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる