教えて!しごとの先生
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医療従事者です。 コロナを受け入れる発熱外来のあるクリニックにて、事務員をしています。 先週、コロナに罹患しました。子供…

医療従事者です。 コロナを受け入れる発熱外来のあるクリニックにて、事務員をしています。 先週、コロナに罹患しました。子供4人と主人がおりますが、誰にも症状はなく、検査も陰性でした。こういう仕事をしておりますので、外出は控えており、買い物くらいです。 特に、コロナに罹患した前の週は急に忙しくなり、ほとんど休憩もできず、疲れて休みの日もうちにこもって、休む事しかできませんでした。 診療時間中に連絡もなく、発熱の方がクリニック内へ入ってこられたり、人手不足のため、コロナの疑いのある患者さんをお部屋へ案内していたりしており、土曜日も1日仕事ですが、コロナの検査をする場所が、休憩室の入り口であり、常にコロナウイルスがそこらじゅうに浮遊している状況でした。私達のいるカウンターの目の前がコロナ隔離の部屋でもあります。 福利厚生のないクリニックで、まだ入職して半年も経っていないため、今回のコロナの休みは欠勤だと伝えられました。 家族は誰もかかっておらず、明らかに職場でかかってものだと確信していますが、院長がコロナに労災なんか使えないと怒られました。 この場合、やはり労災は使えないのですか。 入職するときの求人票には労災はあると記載がありました。 詳しい方、教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    個人的には労災でもいいように思うんですが、一般では労災って一言だと結構「ヤバい」ことが起こった時に使うんですよ。 使用者は労働安全衛生法に則って、労働者が怪我病気なく働けるよう安全を確保する義務があるんです。 それでも人間だから、万一それが全うできず管理者責任により病気怪我に至った場合に労災になるんですが、例えば食品工場の機械で指切断になったり、1ヶ月に100時間を超える残業をしないと業務が回らずそれで過労死したりといった場合です。 通勤や買い物で感染してる可能性もゼロではないですから、体感的に労災はないと思います。 7日以上休んでその分の給料が支給されてないなら、社会保険の「傷病手当金」は申請できるかもしれないから確認するといいかもしれません。

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