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店長が学生アルバイトを解雇したいそうなのですが、下記の状況の者は解雇しても"然るべき"ということになるでしょうか。 …

店長が学生アルバイトを解雇したいそうなのですが、下記の状況の者は解雇しても"然るべき"ということになるでしょうか。 ・ここ数ヶ月シフトに0回または1〜2回しか入ってない・シフトに入っているのに無断欠勤、無無断遅刻することがある ・無断欠勤についてはすでに何度か注意している(シフト回数は学業もあるだろうし仕方ないと思っています) ・雇用契約は2023年3月末まで 辞めてもらいたい気持ちは理解できるものの、個人的には解雇というかたちは取れないのではと考えております。 会社の物を盗んだとか故意に壊したとかではないので…。 また解雇というかたちをとる(とれる)とした場合、アルバイトであっても解雇手当は必要でしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    解雇予告すれば手当は要らないですけど、今年雇用したのなら基本的に相当の理由がないと契約期間内での契約解除は難しいですね。 あと数ヶ月欠勤や遅刻を忠告しつつ放置して、契約更新を行わないことを2月頭にでも通告して更新しないというやり方の方が良いかと思います。

  • すぐに解雇は然るべきとは言いません。 雇用契約、就業規則に伴い懲戒処分を与えるのが一般的です。 雇った時に雇用契約を交わしたはずで 面接した方も雇用契約に遵守することで契約交わしています。 既に注意してるなら始末書を書かせて 反省させる。 反省なければ処分を重くしていく。 最後の処分が懲戒解雇になりますが、その前の諭旨解雇で殆ど自主退職します。

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  • ある意味、お考えの通りです。なかなか厳しいですよね。 解雇となると、いろいろなリスクもありますから、専門家に相談するように店長さんに言ってみてはどうですか?

  • 欠勤、遅刻が注意に留まっているだけでいきなり解雇は確かに法律的には違法行為です。 ただ、それを裁判に訴えるかどうかは疑問です。(採算があうものではない) まず、確実にこれる曜日、時間を話し合って、それをサボったら契約解除とするという念書を取ったらどうでしょう。 その際、出勤日を週一回として最小限のダメージとすることは必要です。 そして、不足分は新規バイトを雇いましょう。 来年4月からは一日増やしたいと言えば、来る可能性も高まります。

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