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固定残業代(40時間分)は支払われてますが、勤務日、休日問わず営業時間外にかかってくる客からの電話の転送を月の半分程度受…

固定残業代(40時間分)は支払われてますが、勤務日、休日問わず営業時間外にかかってくる客からの電話の転送を月の半分程度受けてますが、夜間手当の支給はありません。法律的に支給がなくていいのでしょうか?数は少ないですが、電話の主の相手は法人ではなく個人の客の為「営業時間外だけどワンチャンかかるだろ」くらいな感じでかけてきます。 夜間出動の緊急の対応の為対応は営業時間内になりますと言って切るのですが、やはりかかってくる以上は電話に出ないといけない為、当番の日は気が休まりません。 固定残業代は貰ってますが、夜間当番の名目の手当ては一切ないため、それで本当にいいのか甚だ疑問です

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    夜間当番というのが、在宅で電話をとるということを会社から義務付けられているなら、ある程度の時間外は認められる可能性があります。(当然固定時間外と相殺にはなります) 法律的に支給がなくてよいかどうかは、内容によりますので、労基に訴えても対応されず、裁判で争うことになります。

  • 超簡単なことで、出なきゃ良いだけ。 勝手に電話に出て業務をしてると判断されるので、時間外労働には当たらないですよ。業務命令として夜間の電話対応をするようになってるのなら請求出来ます。

    なるほど:1

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