解決済み
退職時期と傷病手当金・失業保険などについての質問です。 上司からのパワハラや業務過多で適応障害を患い10月半ばから現在休職中の者です。ストレスで浪費が酷かった為、働いていた頃のクレカの支払いがあり経済的にとても厳しい状況です。 12月末までで退職する予定ではありますが、待つよりもボーナスが12月2日か9日に支給されるとのことなので、12月15日あたりで早めに辞めたほうが失業保険などを早めに申請できるので良いのではないかと考えています。 (ボーナスの支給の有無については人事に確認済みです) 年末調整は確定申告をしていたことがあるので不要かと思います。 保険料などの支払いも給与が丸々でないので天引きされず振り込みになりその点のデメリットも少ないと考えています。 ただ、有休消化や職場の規則で傷病手当金の対象になる期間が11月25日以降になります。 職場の人事の方からは休職の場合は1ヶ月ごとに申請しているので対象期間が1ヶ月経過したら書類を自宅へ郵送すると聞いています。 ここで疑問なのですが、今私が12月15日付で退職願を出した場合、傷病手当金の申請はどうなるのでしょうか? 翌日にはもう除籍されている人間の傷病手当金を12月15日までとして申請することは可能なのでしょうか? (人事に聞けと言うのはご遠慮ください.....) また年末まで在籍したほうが良いメリットなどもあれば教えていただけるとありがたいです。 早めに退職、手続きなどが済めば実家で暫く静養して節約できるのでその点も考慮して、最善策を考えたいと思っています。
208閲覧
1. 〉今私が12月15日付で退職願を出した場合、傷病手当金の申請はどうなるのでしょうか? 「12月15日退職」の場合。 ・退職後に、(自分で)申請をすることになります。 ・12月15日までの出勤状況については、会社に証明をしてもらう必要があります(提出までしてもらえるかどうかは会社による)。 ・一定の条件を満たすなら、退職日の翌日以降も傷病手当金の対象になります。 ※条件 ・退職日(脱退)までの1年間連続して加入していた(国保や“扶養”だったことがない)。 ・退職日に出勤していない(挨拶回りや貸与品の返還、手続きのために出社していても、出勤扱いになっていなければ可)。 ・退職日の翌日以降も労務不能の状況が続いている(労務不能の状態ではなくなったなら、そこで終了)。 2. 給与から天引きされる健康保険料・厚生年金保険料は前月分です。 (本来なら)12月支給の給与から引かれる(はずだった)保険料は11月分です。 ので、12月15日退職なら、12月は国民年金保険料と国民健康保険料/税の対象になります。 どちらが高いか比較されているでしょうか? ※いま加入している健康保険を任意継続した場合でも、会社負担分も支払うことになりますので、原則としていまの倍額になります。 3. 〉年末調整は確定申告をしていたことがあるので不要かと思います。 年末調整は、今年の給与から天引きされた所得税の精算です。 4. 〉失業保険などを早めに申請できる 失業給付は、明日にでも再就職できる状態でないと支給されません。 離職理由が「傷病」である場合、「傷病により働けなくなった」のですから、働ける状態になるまでの間、失業給付は出ません。 また、雇用保険上の「特定理由離職者」にも認定されませんので、「特定受給資格者・特定理由離職者」に対する国民健康保険料/税の軽減措置も適用されません。
まず、有給消化出来なくなるけど良いの?さすがに6日じゃないんでしよ? 退職日で、有給消化も打ち切りよ?
< 質問に関する求人 >
有休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る