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36協定の事で聞きたいのですけど、 2か月のバイト契約なんですけど、 時間外労働時間の枠に、 36協定における…

36協定の事で聞きたいのですけど、 2か月のバイト契約なんですけど、 時間外労働時間の枠に、 36協定における特別条例 なし 特別な事情・期間等と書かれてた場合が付き45時間以上残業ある可能性あるって事でしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    特別条項なしの場合、必ず残業時間は月45時間以内となります。 ただし、法定休日労働の時間は含まれていないので、別途休日出勤がある可能性もあります。

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  • 「特別条項なし」となれば、時間外労働(法定外休日労働を含む)は、月45時間超えることはありません。 しかし36協定は時間外労働だけでなく、法定休日労働についても協定しますので、その限度回数分の残業はある可能があります。 でも、それらをあわせて時間外労働(法定外休日労働)+法定休日労働が月100時間に達することはなく、2~6カ月平均で80時間を超えることもありません。

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    1人が参考になると回答しました

  • 「特別条例 なし」 ”特別条項”無しですか? であれば法定外労働時間がひと月45時間を超えて働かせることはできません。

    2人が参考になると回答しました

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