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中途採用について エージェントを通して内定を頂いた会社に内定承諾をし、1週間後に事情が変わりより希望に近く条件も良い会…

中途採用について エージェントを通して内定を頂いた会社に内定承諾をし、1週間後に事情が変わりより希望に近く条件も良い会社に代行代なども出して良いから入社しないかという話を頂き、辞退を申し出ました。辞退をした会社は、入社承諾書と採用通知書にサインはしましたが入社日は決まっていない状態です。 入社承諾書に、「承諾後の辞退によって採用企業側に損害が出た場合は自己負担とする」の記載がありますが、ネットで入社2週間前までの申出なら損害賠償の請求は不可と見ましたがこの場合払わなければいけないのでしょうか? また、こういった経験のある方でいくらくらい請求されましたでしょうか? 企業によってもちろん違うと思いますが教えて下さると助かります。 最後までお読み頂きありがとうございます。

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198閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • よく損害賠償と言いますが、賠償責任は基本的に裁判では認められませんので、考える必要はありません。 もし、賠償が認められるとすれば、貴方を海外研修に出す為に、飛行機代や滞在費に多額を要したのに、全くの無駄になった等、特別な事情が必要です。 ちなみに、受け入れる為にコストがかかった場合であっても、パソコンや机、椅子等の事務用品は貴方以外にも使用が出来る物であり、会社側に実損が出てはいない事になります。 また、受け入れ準備に社員が動いた場合であっても、そもそもその社員には月給が支払われており、同じように実損はありません。 民法により約束した事(契約)を守らなければならないと定められており、破ると債務不履行責任が発生し、損害賠償の問題になります。 ただ、民法より上位の憲法により職業選択の自由が認められておりますので、内定辞退をしてもいいのです。 二週間云々は会社の承認がなくても、民法の規定により退職の申出をした日から起算して原則として14日を経過したときは、退職となる民法第627条第1項の規定からの話だと思いますが、これは退職の話であり、辞退とは全く関係ありません。 辞退はいつでも出来ます。

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  • おそらく大丈夫でしょう。 損害賠償を請求するには裁判を起こす必要があり、損害がいくらで、主にあなたの責任であることを明確にしないといけませんが、それが困難だからです。 それより次の人採用した方が早い。よくあることです。

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