回答終了
公務員です。 昨日、年次有給休暇を申請したら、休みすぎたら印象悪くなって人事評価下がるよと言われました。 休みすぎかどうかはその人の基準があるのでなんとも言えませんが、年次有給休暇を取得したから上司が部下の評価を下げるのは 労働基準法違反になりますか?? もし違反になるなら労働基準監督署か弁護士に相談します。 ※私より休んでいる人は結構います、多分生意気だから嫌われてます☆
語弊がありました! みなし公務員なので、労働基準法の適用ありです! 申し訳ございません!
3,711閲覧
[労働基準法136条] 使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 つまり有休を取得した事を理由に人事評価を下げる行為はその他不利益に当たるので明確に禁止されています。 と言うより、この上司ってバカなんですか?有休を人事評価の対象にする事を実際にどれくらい行っているかは分かりませんが、明らかに違法性があり訴えられるリスクもあるので、やるなら水面下でやり理由を聞かれてもしらばっくれるのが普通です。それを堂々と公言してしまうと言うのは上司として危機感のない、上司のさらに上にバレれば不当労働行為により懲戒処分ものです。録音を上層部に利かせれば心ある上層部なら厳重注意くらいはあるはずです。
なるほど:1
第136条違反に該当する可能性があります。 ただし、条文では「してはならない。」とはなっておらず、「しないようにしなければならない。」となっています。これはいわゆる努力義務であり、違法性が問われることはないです。同条に罰則はないことからも、それが裏付けられます。よって、「年次有給休暇を取得したから評価が下げられた」ことが真実であったとしても、刑事的にはどうしようもないです。 民事で訴える場合でも、「年次有給休暇を取得したから評価が下げられた」ことを訴えた側(あなた)が証明しなければならず、それは事実上不可能なのでどうしようもないです。
< 質問に関する求人 >
弁護士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る