教えて!しごとの先生
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公務員です。 昨日、年次有給休暇を申請したら、休みすぎたら印象悪くなって人事評価下がるよと言われました。 休みすぎか…

公務員です。 昨日、年次有給休暇を申請したら、休みすぎたら印象悪くなって人事評価下がるよと言われました。 休みすぎかどうかはその人の基準があるのでなんとも言えませんが、年次有給休暇を取得したから上司が部下の評価を下げるのは 労働基準法違反になりますか?? もし違反になるなら労働基準監督署か弁護士に相談します。 ※私より休んでいる人は結構います、多分生意気だから嫌われてます☆

補足

語弊がありました! みなし公務員なので、労働基準法の適用ありです! 申し訳ございません!

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3,711閲覧

ysi********さん

回答(6件)

  • [労働基準法136条] 使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 つまり有休を取得した事を理由に人事評価を下げる行為はその他不利益に当たるので明確に禁止されています。 と言うより、この上司ってバカなんですか?有休を人事評価の対象にする事を実際にどれくらい行っているかは分かりませんが、明らかに違法性があり訴えられるリスクもあるので、やるなら水面下でやり理由を聞かれてもしらばっくれるのが普通です。それを堂々と公言してしまうと言うのは上司として危機感のない、上司のさらに上にバレれば不当労働行為により懲戒処分ものです。録音を上層部に利かせれば心ある上層部なら厳重注意くらいはあるはずです。

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    なるほど:1

    Takさん

  • 休暇の数というより、平素の勤務態度が問題なのではないかと思います。 やるべき事をやって組織で役割を果たしていたら、年次休暇を完全消化したところで誰にも何も文句言われません。 やるべき事をやらずに休んでばかりで仕事が滞っているとか、所属の運営に支障をきたす休み方だとか、何か理由があるのだと思いますよ。 もしその事実があって、それに気づいてないKYなのだとしたら、上司からやんわり指摘を受けているのにその真意が理解できていない可能性があります。 信頼できる先輩や同僚に何がいけないのか聞いてみたらいいのでは?

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    cal********さん

  • 第136条違反に該当する可能性があります。 ただし、条文では「してはならない。」とはなっておらず、「しないようにしなければならない。」となっています。これはいわゆる努力義務であり、違法性が問われることはないです。同条に罰則はないことからも、それが裏付けられます。よって、「年次有給休暇を取得したから評価が下げられた」ことが真実であったとしても、刑事的にはどうしようもないです。 民事で訴える場合でも、「年次有給休暇を取得したから評価が下げられた」ことを訴えた側(あなた)が証明しなければならず、それは事実上不可能なのでどうしようもないです。

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    ぶらっくたいがぁさん

  • 元地方公務員です。 有給の取得日数が人事評価 に与える影響を知る術など ありません。 評価権者によっては下がる 可能性もゼロとは言い切れ ませんが、どのようにして 知るのでしょうか? 尚、公務員に適用がないのは 労働組合法と労働関係調整法 であって、労働基準法の適用 はあります。 ですが、現職の公務員であるなら 相談先くらいはご存知ですよね? 基本的には、労基ではないですよ。

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    せっかちな回答者(プロフ参照)さん

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