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育児休暇の社会保険料免除についての質問です。 12月17日から1月15日まで育児休暇を取ろうと思っております。

育児休暇の社会保険料免除についての質問です。 12月17日から1月15日まで育児休暇を取ろうと思っております。この場合12月がボーナス月なのですがボーナスと12月の給与、1月の給与が社会保険料免除になりますか???

補足

12月は月末を含んでいるから給与は免除ですよね? 1月は2週間と1日なので免除にならないのでしょうか? ボーナスはトータル30日の育児休暇なので免除ではないのでしょうか? 31日いるのですかね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    月の保険料免除は2種類あって、従前どおり月末を休業した月、そして同月内休業すること2週間以上です。12月末休業しているので、12月保険料免除(1月給与から引き去り)ですが、1月は2週間あっても同月内開始終了をみたさないので免除対象になりません。 賞与保険料免除は、1か月超えないと適用ないので、1月17日まで伸ばしましょう。

  • 2022の10月改正で 育児休業スタートから終了する期間が、月またがりで14日間以上の場合は、1カ月分免除になるようです。 1月は該当しな。 賞与は1カ月越えないと対象になりません。

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