解決済み
育児休暇の社会保険料免除についての質問です。 12月17日から1月15日まで育児休暇を取ろうと思っております。この場合12月がボーナス月なのですがボーナスと12月の給与、1月の給与が社会保険料免除になりますか???
12月は月末を含んでいるから給与は免除ですよね? 1月は2週間と1日なので免除にならないのでしょうか? ボーナスはトータル30日の育児休暇なので免除ではないのでしょうか? 31日いるのですかね?
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2022の10月改正で 育児休業スタートから終了する期間が、月またがりで14日間以上の場合は、1カ月分免除になるようです。 1月は該当しな。 賞与は1カ月越えないと対象になりません。
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